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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.5.9
❓
問番号
14
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ID
752
❓
質問
齲蝕処置について、抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて1回に限り算定するとの取扱いであるが、この「歯数に応じて1回に限り」とは1歯1回を単位とするのか。
💡
回答
齲蝕処置の費用は、1歯1回を単位として算定する取扱いである。
ℹ️
追加情報
行番号
688
更新日時
2025-10-02 12:22:42