疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 14
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ID 752

質問

齲蝕処置について、抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて1回に限り算定するとの取扱いであるが、この「歯数に応じて1回に限り」とは1歯1回を単位とするのか。
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回答

齲蝕処置の費用は、1歯1回を単位として算定する取扱いである。
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追加情報

行番号
688
更新日時
2025-10-02 12:22:42