疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
平成20年3月31日以前において、歯周組織検査により歯周病が安定していると判断された場合であって、平成20年4月1日以降においても継続的な疾患管理を行っている場合、歯周病安定期治療を開始した日とはいつのことをいうのか。
回答
平成20年4月1日以降において、歯周病安定期治療を最初に行った日から起算する。
追加情報
行番号
691
更新日時
2025-10-02 12:22:42