疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
歯周病安定期治療を開始した以降は、歯周基本治療及び歯周疾患処置は算定できない取扱いであるが、病状の変化等必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合は、歯周疾患処置及び特定薬剤料を算定できるか。
回答
歯周病安定期治療を開始した以降に実施した歯周基本治療及び歯周疾患処置の費用は算定できない。特定薬剤料のみの算定となる。
追加情報
行番号
692
更新日時
2025-10-02 12:22:42