疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 19
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ID 757

質問

スケーリングは、歯周病に罹患している部位か否かにかかわらず、口腔内の全顎にわたって実施することが必要か。
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回答

スケーリングは、歯周病に罹患している部位に対して適切に実施するものである。
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追加情報

行番号
693
更新日時
2025-10-02 12:22:42