疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
齲蝕歯無痛的窩洞形成加算については、診療報酬明細書の摘要欄に実施した部位を記載することとなっているが、実施した部位が傷病名部位欄の記載から当該部位を特定できる場合は、摘要欄への記載を省略しても差し支えないか。
回答
実施した部位が傷病名部位欄の記載から特定できる場合は、摘要欄への記載を省略しても差し支えない。
追加情報
行番号
696
更新日時
2025-10-02 12:22:42