疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 24
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ID 762

質問

同一初診中における有床義歯の修理の算定回数の取扱い如何。
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回答

歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯の修理の費用は、必要に応じて算定できる。
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追加情報

行番号
698
更新日時
2025-10-02 12:22:42