疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
回答
研修の開催時期について、歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準の要件となっている研修については、届出日から3年以内のものをいい、また、在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準の要件となっている研修については、届出日から4年以内のものをいう。
追加情報
行番号
702
更新日時
2025-10-02 12:22:42