疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
歯科外来診療環境体制加算の施設基準を届出に当たっては、当該施設基準の要件となっている機器をリース契約により設置している場合の取扱い如何。
回答
歯科外来診療環境体制加算の施設基準の要件となっている機器をリース契約により設置している場合は、リース契約期間においてのみ要件を満たすこととなり、当該施設基準の届出に当たっては、リース契約期間を確認できる文書の添付が必要となる。
追加情報
行番号
703
更新日時
2025-10-02 12:22:42