疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「出に関する手続きの取扱いについて平」(成20年3月5日付け保医発第0305003号)において、基準調剤加算を算定する保険薬局は時間外等における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を、原則として初回の処方せん受付時に患者等に交付する旨の記載があるが、自局のみで時間外、休日及び夜間における調剤が可能である場合には自局に関する情報(所在地、名称、開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等)を記載した文書を患者等に交付することでも差し支えないか。
回答
自局のみで常時調剤ができる体制が整備されているのであれば、自局に関する情報を記載した文書を患者等に交付することで差し支えない。
追加情報
行番号
704
更新日時
2025-10-02 12:22:42