疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
受け付けた処方せんに、一包化薬の算定要件である2剤以上の内服薬(以下「要件①」という)に係る処方と1剤で3種類。以上の内服薬(以下「要件②」という。)に係る処方が記載されており、かつ、これら2つの処方に服用時点の重複がない以下の例においては、どのように調剤料を算定することになるのか。なお、いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。例1)処方1と処方2で要件①を満たし、処方3が要件②を満たす場合処方1A錠、B錠1日3回毎食後×14日分処方2C散、D散1日2回朝夕食後×14日分処方3E錠、F錠、G散1日1回就寝前×14日分例2)処方1から3までで要件①を満たし、処方4が要件②を満たす場合処方1A錠1日3回毎食後×14日分処方2B散1日2回朝夕食後×14日分処方3C錠1日1回朝食後×14日分処方4D錠、E錠、F散1日1回就寝前×14日分
回答
要件①に係る処方と要件②に係る処方のいずれについて一包化薬調剤料を算定してもよいが、要件①で一包化薬を算定した場合と要件②で一包化薬を算定した場合との間で、別途算定できる内服薬の剤数に差が生じないようにするため、要件②に係る処方について一包化薬調剤料を算定する場合にあっては、要件②に係る処方については、要件①に係る処方と同一の剤数とみなして算定する。すなわち、例1においては、要件①に係る処方(処方1と処方2の組合せ)は内服薬の2剤相当であることから、要件②に係る処方(処方3)も2剤相当として取り扱う。よって、以下のとおり、要件①に係る処方(処方1と処方2の組合せ)で一包化薬を算定した場合には、内服薬の3剤目として処方3について内服薬調剤料を算定することができ、また、要件②に係る処方(処方3)で一包化薬を算定した場合には、内服薬の3剤目として処方1又は処方2について内服薬調剤料を算定することができる。(要件①に係る処方(処方1と処方2の組合せ)で一包化薬調剤料を算定する場合)処方1一包化薬調剤料89点×2(14日分)処方2算定なし処方3内服薬調剤料63点(14日分)(要件②に係る処方(処方3)で一包化薬調剤料を算定する場合)処方1(又は処方2)内服薬調剤料63点(14日分)処方2(又は処方1)算定なし処方3一包化薬調剤料89点×2(14日分)また、例2においては、要件①に係る処方(処方1から処方3までの組合せ)は内服薬の3剤相当であることから、要件②に係る処方(処方4)も3剤相当として取り扱う。よって、以下のとおり、要件①に係る処方(処方1から処方3までの組合せ)で一包化薬を算定した場合には、処方4について別に内服薬調剤料を算定することはできずまた要件②に係る処方(処方4)で一包化薬を算定した場合には、処方1から処方3までのいずれについても、別に内服薬調剤料を算定することはできない。(要件①に係る処方(処方1から処方3までの組合せ)で一包化薬調剤料を算定する場合)処方1一包化薬調剤料89点×2(14日分)処方2算定なし処方3算定なし処方4算定なし(要件②に係る処方(処方4)で一包化薬調剤料を算定する場合)処方1算定なし処方2算定なし処方3算定なし処方4一包化薬調剤料89点×2(14日分)
追加情報
行番号
706
更新日時
2025-10-02 12:22:42