疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。
回答
一包化薬調剤料は処方せんの受付1回につき1回のみ算定するものであり、質問の事例においては、別々の処方せん受付(受付回数が2回)となることから、一包化薬調剤料は算定できない。
追加情報
行番号
709
更新日時
2025-10-02 12:22:43