疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.5.9
問番号 7
#
ID 774

質問

平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、午後7時に閉局し調剤応需の態勢を解除した後、午後9時に急病の患者から調剤の求めがあったため調剤を実施した上で時間外加算を算定したところ、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、2人目の患者については、1人目の患者と同様に時間外加算を算定しても差し支えないか。それとも、夜間・休日等加算を算定することになるのか。
💡

回答

時間外加算を算定して差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
710
更新日時
2025-10-02 12:22:43