疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 8
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ID 775

質問

自家製剤加算において、錠剤の半割を行った場合に算定する区分(錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬。ただし、特別の乳幼児用製剤を行った場合を除く)については、投与。日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定することとされたが、この「投与日数」とは、服用時点に関係なく、実際に自家製剤の上調剤した日数と解釈してよいか。
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回答

そのとおり。隔日投与等の場合であっても実際に自家製剤の上調剤した日数分について算定する。
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追加情報

行番号
711
更新日時
2025-10-02 12:22:43