疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 9
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ID 776

質問

高血圧症等の慢性疾患を主病とし、長期間、同一の処方及び調剤が行われている患者に対して薬剤情報提供料又は後期高齢者薬剤服用歴管理指導料を算定する場合「お薬手帳」への薬剤名等の記、、載は「前回と同じ」などと記載することでよいか。
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回答

慢性疾患を主病とする患者であっても、別の疾病又は負傷に係る投薬が行われる可能性があることまた、「前回と同じ」などと連続して手帳に記載した場合いつの時点の調剤まで遡ればよいのかが患者及び他の医療関係者にも分かりづらいことから、基本的には、調剤する都度、薬剤の名称、用法、用量等の必要な情報を記載すべきである。ただし、記載を行う手帳の頁と同一の見開きの頁に以前調剤した薬剤の名称等が記載されており、薬剤師が、当該調剤と同一内容であることを確認した上で記載する場合など、患者及び医療関係者が容易に当該調剤に係る必要な情報を確認できる形で記載した場合(シール等を直接手帳に貼付する場合を含むが、シール等を患者に交付する場合は含まない。)は、この限りでない。また、経時的に記載されていない手帳の記載を時系列順に整理する場合や複数の手帳の記載を1冊にまとめる場合など、過去の薬剤情報を見やすく整理する観点から「前回と同じ」などと記載するのは差し支えない。
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追加情報

行番号
712
更新日時
2025-10-02 12:22:43