疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.23
問番号 14
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ID 78

質問

15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、16時から20時までの短時間夜勤に月5回従事する看護職員は、夜勤従事者と考えてよいか。
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回答

当該病棟の定める夜勤時間帯が16時からの場合、16時間以上勤務している(4時間×5回=20時間)ため、夜勤従事者と考えてよい。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別紙2看護要員の配置状況(例)
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追加情報

行番号
14
更新日時
2025-10-02 12:22:23