疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
①平成20年3月31日以前において、新製有床義歯を装着した場合であって、平成20年4月1日以降において、当該有床義歯の装着後1月以内に義歯の管理を行った場合は、新製有床義歯管理料を算定して差し支えないか。②また、平成20年3月31日以前に装着した新製有床義歯について、同一初診中であって、平成20年4月1日以降における有床義歯管理料及び有床義歯長期管理料の取扱い如何。
回答
①新製有床義歯管理料は、平成20年4月1日以降において、新たに製作した有床義歯を対象とするものであるが、平成20年3月に新たに製作した有床義歯に係る新製義歯調整指導料又は、新製義歯指導調整料を算定していない場合は、平成20年4月1日以降であって、当該義歯の装着日後1月以内において、算定要件を満たす場合は、新製有床義歯管理料を算定して差し支えないものとし、この場合の有床義歯管理料及び有床義歯長期管理料は、当該有床義歯の装着日から起算して算定する。②平成20年3月31日以前に装着された新製有床義歯について、同一初診中であって、平成20年4月1日以降において行った義歯の管理は、上記①の場合に該当しない場合は、必要に応じて有床義歯管理料により算定する。「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成20年5月9日事務連絡)」の問7の訂正
追加情報
行番号
717
更新日時
2025-10-02 12:22:43