疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 1
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ID 782

質問

「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価は24時間の記録と観察に基づいて行い、推測は行わないこと」とあるが、入院日等で24時間の記録と観察が行えない患者の場合、測定対象から除外してよいか。
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回答

除外しない。当該病棟に入院した時点から評価時刻までの記録と観察を行い評価票に記載する。
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追加情報

行番号
718
更新日時
2025-10-02 12:22:43