疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 2
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ID 783

質問

「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価時間は一定の時間で行うこと」とされているが、あらかじめ設定した一定の時刻以降に急変等により患者の状態が悪化した場合は、翌日でないと評価できないのか。
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回答

当該日の患者の状態として、一定の時刻以後の記録と観察が評価として適切だと判断される場合は、評価票のすべての項目について改めて評価を行い、その結果を記載し、その日の評価に変更することができる。
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追加情報

行番号
719
更新日時
2025-10-02 12:22:43