疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのか。
回答
退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
723
更新日時
2025-10-02 12:22:43