疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 8
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ID 789

質問

区分番号B001の21耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料について「耳鼻咽喉科と他の診療科を併せ標榜する保険医療機関にあっては、耳鼻咽喉科を専任する医師が当該指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せて担当している場合にあっては算定できない。」とあるが、耳鼻咽喉科とアレルギー科を併せて標榜している場合についても、これに従うのか。
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回答

耳鼻咽喉科に、アレルギー科、気管食道科及び小児耳鼻咽喉科を併せて標榜する場合については、これらを担当する医師が同一であっても、当該点数を算定できる。
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追加情報

行番号
725
更新日時
2025-10-02 12:22:43