疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
画像診断管理加算2は「8割以上の読影結果が(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること(保医発第0305003号)が要件であるが、全ての画像診断を「(2)に規定する医師」が読影する必要があるのか。
回答
その必要はない。
追加情報
行番号
735
更新日時
2025-10-02 12:22:43