疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 19
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ID 800

質問

区分番号E200コンピューター断層撮影の注4冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算について、画像診断管理加算2の基準を満たしてはいないが、当該画像診断を行うに十分な体制がとられている場合、算定できないのか。
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回答

画像診断管理加算1を算定しており、かつ、循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されている医療機関においては、画像診断管理加算2に関する施設基準に準じるものであり、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。
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追加情報

行番号
736
更新日時
2025-10-02 12:22:43