疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 20
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ID 801

質問

通則6に規定されている外来化学療法加算について、「G000皮内,皮下及び筋肉内注射」、「G001静脈内注射」、「G005中心静脈注射」又は「G006埋め込み型カテーテルによる中心静脈栄養」により化学療法を行った場合においても算定できるのか。
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回答

この他の算定要件を満たしているのであれば、算定できる。
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追加情報

行番号
737
更新日時
2025-10-02 12:22:43