疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
通則6に規定されている外来化学療法加算について、「G000皮内,皮下及び筋肉内注射」、「G001静脈内注射」、「G005中心静脈注射」又は「G006埋め込み型カテーテルによる中心静脈栄養」により化学療法を行った場合においても算定できるのか。
回答
この他の算定要件を満たしているのであれば、算定できる。
追加情報
行番号
737
更新日時
2025-10-02 12:22:43