疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
区分番号K059骨移植術について「人工骨の移植を行った場合は、本区分の「3」により算定する。」とあるが、人工骨を用いる手術が行われた場合は、すべて「3」により算定できるのか。
回答
人工骨の移植のみを行った場合は算定できない。あくまで、自家骨移植又は同種骨移植が行われた場合であって、さらに特定保険医療材料078の人工骨が移植された場合に限り、「3」を算定する。
追加情報
行番号
741
更新日時
2025-10-02 12:22:44