疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 25
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ID 806

質問

区分番号K059骨移植術について「「3」については、移植用骨採取を行う保険医療機関と骨移植を行う保険医療機関が同一であって、骨採取後速やかに移植を行った場合に算定する。」とあるが、凍結保存された死体骨(同種骨)を移植した場合に、「3」を算定可能か。
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回答

算定できない。ただし「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守し実施した場合に限り算定できる。
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追加情報

行番号
742
更新日時
2025-10-02 12:22:44