疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
平成20年3月28日付事務連絡(別添1-2)の問36において「DPCを実施している病院に入院中の患者が、ガンマナイフ等の放射線治療のため、他の保険医療機関を受診した場合の算定方法」が示されているが、ここでいう「ガンマナイフ等の放射線治療」には、どのような場合が含まれるのか。
回答
区分番号M001-2「ガンマナイフによる定位放射線治療」又は区分番号M001-3「直線加速器による定位放射線治療」を行う場合に限る。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
747
更新日時
2025-10-02 12:22:44