疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
傷病名をメタボリックシンドロームのみで診療報酬を請求することはできるのか。
回答
メタボリックシンドロームには、生活習慣病予防のために用いられる概念であり、かならずしも疾病ではないものが含まれるため、これのみを傷病名として診療報酬を請求することは認められない。但し、脂質異常症や2型糖尿病等の直接診療に当たった傷病名が記載されているのであれば、併せてメタボリックシンドロームを記載することは差支えない。
追加情報
行番号
748
更新日時
2025-10-02 12:22:44