疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 1
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ID 813

質問

医学管理料等に係る患者への提供文書については、平成18年4月24日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡により、「指導管理料等の算定に際し、患者に対し文書により情報提供する項目及び内容と診療録に記載する項目及び内容が同様のものであり、患者への情報提供文書が患者にとってわかりやすいものであり、かつ診療録に求められる歯科医学的な水準を満たす場合にあっては、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録へ添付することにより算定して差し支えない。」との取扱いとなっているところであるが、歯科疾患管理料及び新製有床義歯管理料についても、同様の取扱いであると考えて差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
749
更新日時
2025-10-02 12:22:44