疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 3
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ID 815

質問

例えば、顎関節症、知覚過敏症、歯ぎしり、口内炎、くさび状欠損、外傷性歯牙脱臼等について、歯科疾患管理料を算定して差し支えないか。
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回答

算定要件を満たす場合は、差し支えない。
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追加情報

行番号
751
更新日時
2025-10-02 12:22:44