疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 4
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ID 816

質問

歯科訪問診療料にかかる在宅患者等急性歯科疾患対応加算は具体的な処置等がない場合であっても、切削器具及びその周辺装置を常時携行している場合は算定できるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
752
更新日時
2025-10-02 12:22:44