疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 5
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ID 817

質問

平成20年5月30日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において、留意事項通知の別添2歯科診療報酬点数表に関する事項の第2章第4部「画像診断」の通則3及び4が訂正となっているが、これはデジタル映像化処理加算を算定した場合であっても、必要があってフィルムにプリントアウトした場合には、フィルムの費用は別に算定できるものと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
753
更新日時
2025-10-02 12:22:44