疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
平成20年5月30日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において、留意事項通知の別添2歯科診療報酬点数表に関する事項の第2章第4部「画像診断」の通則3及び4が訂正となっているが、これはデジタル映像化処理加算を算定した場合であっても、必要があってフィルムにプリントアウトした場合には、フィルムの費用は別に算定できるものと考えてよいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
753
更新日時
2025-10-02 12:22:44