疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
平成20年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象として、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、例えば、歯周疾患による急性症状により来院した患者に対して、初診当日や2回目等において、必要があって薬事法上の用法・用量を踏まえて特定薬剤を用いた場合には、使用量にかかわらず、歯周疾患処置を算定しても差し支えないか。
回答
差し支えない。なお、特定薬剤料自体の算定ができない場合であって、「歯周疾患処置」の算定要件を満たす場合においては、「その他」欄に使用した特定薬剤名を記載した上で、「歯周疾患処置」を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
756
更新日時
2025-10-02 12:22:44