疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
保険診療において、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により行った場合の診断料は、それぞれの所定点数を算定する取扱いであるが、歯科矯正に係る一連の画像診断として、歯科矯正セファログラムと同じ目的で行った場合の診断料は、50/100で算定するのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
758
更新日時
2025-10-02 12:22:44