疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.7.10
問番号 11
#
ID 823

質問

保険診療による歯科矯正において、必要があって手根骨を撮影した場合の算定方法如何。
💡

回答

歯科点数表第4部「画像診断」に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例により算定する。
ℹ️

追加情報

行番号
759
更新日時
2025-10-02 12:22:44