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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.7.10
❓
問番号
11
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ID
823
❓
質問
保険診療による歯科矯正において、必要があって手根骨を撮影した場合の算定方法如何。
💡
回答
歯科点数表第4部「画像診断」に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例により算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
759
更新日時
2025-10-02 12:22:44