疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 12
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ID 824

質問

医科・歯科併設の病院において、病理診断部門に病理診断を専ら担当する医師が配置されている場合に口腔病理診断料を算定して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
760
更新日時
2025-10-02 12:22:44