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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.7.10
❓
問番号
13
#
ID
825
❓
質問
顎運動関連検査を算定する際は、診療報酬明細書の検査の「その他」欄に実施した検査名及び検査日を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。
💡
回答
差し支えない。
ℹ️
追加情報
行番号
761
更新日時
2025-10-02 12:22:44