疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.7.10
問番号 13
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ID 825

質問

顎運動関連検査を算定する際は、診療報酬明細書の検査の「その他」欄に実施した検査名及び検査日を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
761
更新日時
2025-10-02 12:22:44