疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
患者が初診後に歯科疾患管理料を算定する前に任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合であって、初診として取り扱う場合の歯科疾患管理料は、1回目又は2回目のいずれにより算定するのか。
回答
歯科疾患管理料(1回目)により算定する。
追加情報
行番号
763
更新日時
2025-10-02 12:22:44