疑義解釈資料の送付について(その4)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.10.1
問番号 2
#
ID 828

質問

再SRPを行った部位に対する歯周疾患処置は、再SRPを行った後に実施する歯周組織検査の結果を踏まえて、特定薬剤の注入を行った場合に算定するものと考えてよいか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
764
更新日時
2025-10-02 12:22:44