疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
「歯周基本治療について、同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合の2回目以降の費用は、所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。」とあるが、例えば、著しく歯科診療が困難な障害者に対して2回目以降のスケーリング・ルートプレーニングを行った場合の算定方法如何。
回答
次により算定する。前歯:58点×30/100×(100+50)/100=26.1→26点小臼歯:62点×30/100×(100+50)/100=27.9→28点大臼歯:68点×30/100×(100+50)/100=30.6→31点
追加情報
行番号
765
更新日時
2025-10-02 12:22:44