疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.23
問番号 19
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ID 83

質問

療養病棟以外の一般病棟等において、夜勤の看護要員2名のうち、1名を看護補助者とすることは可能か。
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回答

一般病棟等においては、夜勤に看護職員2名以上を配置することが必要である。ただし、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料を算定しようとするが看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、夜勤帯に看護職員を原則2名以上配置しているが、4月から直ちにすべての夜勤帯に看護職員を2名以上配置できないものについては、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められている場合には、緊急やむを得ない場合として、平成18年9月30日までの間に限り、看護職員1名に代えて看護補助者をあてることができる。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(3)ア(二)
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追加情報

行番号
19
更新日時
2025-10-02 12:22:23