疑義解釈資料の送付について(その4)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.10.1
問番号 4
#
ID 830

質問

歯冠形成前に行ったリテイナー及びテンポラリークラウンの費用は算定できるか。
💡

回答

算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
766
更新日時
2025-10-02 12:22:44