疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.10.1
問番号 5
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ID 831

質問

区分番号N002に掲げる「歯科矯正管理料」の注3に「同一の患者につき1月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を2回以上行った場合においては、歯科矯正管理料は1回とし、第1回の管理を行った時に算定する。」とあるが、この「1月以内」とは、「歯科矯正管理料」を算定した月と同一月内と解釈して差し支えないか。
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回答

差し支えない。「歯科矯正管理料」の算定は、月単位による。
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追加情報

行番号
767
更新日時
2025-10-02 12:22:44