疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
区分番号N002に掲げる「歯科矯正管理料」の注3に「同一の患者につき1月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を2回以上行った場合においては、歯科矯正管理料は1回とし、第1回の管理を行った時に算定する。」とあるが、この「1月以内」とは、「歯科矯正管理料」を算定した月と同一月内と解釈して差し支えないか。
回答
差し支えない。「歯科矯正管理料」の算定は、月単位による。
追加情報
行番号
767
更新日時
2025-10-02 12:22:44