疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.10.15
問番号 1
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ID 832

質問

A001再診料の注6に規定する外来管理加算について、小児や認知症患者等、本人から症状を聴取することが困難な場合であって、付き添いの家族等から症状を聞いて診療を行った場合に算定できるのか。
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回答

小児や認知症患者等の本人から問診を行うことが困難な場合において、家族等から症状を聞いて本人に対して診察を行い、家族等に対して懇切丁寧な説明を行った場合には、外来管理加算を算定できる。この場合、家族等に問診や説明を行っている時間も「医師が直接診察を行っている時間」に含めるものとする。
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追加情報

行番号
768
更新日時
2025-10-02 12:22:44