疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)、難病患者等が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院した場合は、平成22年3月31日までは医療区分1である患者を医療区分2とみなす等の経過措置が設けられているが、当該病棟が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換した場合についても対象となるのか。
回答
平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟であって、平成22年3月31日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、難病患者等については、当該経過措置の対象となる。なお、障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料から医療療養病床に移行した場合の療養病床数は都道府県医療費適正化計画の設定する療養病床の目標値とは別枠で取扱う。(「医療費適正化計画における療養病床の目標値について」(平成20年3月5日医療費適正化対策推進室事務連絡)参照)
追加情報
行番号
769
更新日時
2025-10-02 12:22:44