疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.10.15
問番号 3
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ID 834

質問

第1章第2部第3節特定入院料、第2章第1部医学管理等の項目の中にはB009診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されているものがあるが、A200入院時医学管理加算において、外来縮小の観点からB009診療情報提供料(Ⅰ)の注7の加算を算定している患者等が退院患者の4割を占めていることが要件とされている。診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されている入院料等を算定する患者は入院時医学管理加算の施設基準(4)イの患者に算定できないということか。
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回答

A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料、B005-2地域連携診療計画管理料については、B009診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、患者数として算定して差し支えない。なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。
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追加情報

行番号
770
更新日時
2025-10-02 12:22:44