疑義解釈資料の送付について(その5)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.10.15
問番号 6
#
ID 837

質問

A230-3精神科身体合併症管理加算は、対象となる疾患に対し以前から継続して治療が行われている患者については、急性増悪があった場合であっても算定できないのか。
💡

回答

当該加算は急性期の身体疾患の集中的な治療に対する評価であることから、急性増悪により集中的治療が必要となった場合には、同一月内に当該加算を算定していないのであれば、算定可能である。
ℹ️

追加情報

行番号
773
更新日時
2025-10-02 12:22:45