疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
区分番号A241に掲げる後期高齢者退院調整加算の施設基準に「当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること」とあるが、その時間は全て退院調整業務に従事しなければならないか。
回答
主たる業務が退院調整業務である場合には、患者の医療福祉相談等の業務も含めて差し支えない。なお、要件にある「週30時間以上」の時間内に病棟業務を兼務する場合は、専従とは認められない。
追加情報
行番号
774
更新日時
2025-10-02 12:22:45