疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.10.15
問番号 8
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ID 839

質問

コンピューター断層撮影診断料の注4の加算(新生児又は乳幼児加算)の基礎となる点数には、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注3」及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算(造影剤加算)は含まれるのか。
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回答

含まれる。なお、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注4」の冠動脈CT撮影加算及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注4」の心臓MRI撮影加算は含まれない。
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追加情報

行番号
775
更新日時
2025-10-02 12:22:45