疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
疾患別リハビリテーションを一の保険医療機関で実施している場合には、他の保険医療機関で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション料は算定可能か。
回答
従来通り算定不可。当該患者に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における疾患別リハビリテーション料の算定の有無を確認する。
追加情報
行番号
777
更新日時
2025-10-02 12:22:45