疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.10.15
問番号 10
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ID 841

質問

疾患別リハビリテーションを一の保険医療機関で実施している場合には、他の保険医療機関で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション料は算定可能か。
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回答

従来通り算定不可。当該患者に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における疾患別リハビリテーション料の算定の有無を確認する。
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追加情報

行番号
777
更新日時
2025-10-02 12:22:45