疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 DPC
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.10.15
問番号 14
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ID 845

質問

手術の区分番号「K○○○」において、「●●術は区分番号「K△△△」の▲▲術に準じて算定する」と記載されている場合、診断群分類を決定する際は「準用元の手術で判断すること」となっているが、これは区分番号「K○○○」で判断するということか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
781
更新日時
2025-10-02 12:22:45